サポーターコラム
Supporter column
賃貸不動産の契約形態で、借主が第三者に転貸して運営する、いわゆるサブリース事業者に対し、本年12月15日施行で法規制が掛かります。
サブリースとは、建物の所有者からアパートなどの賃貸住宅を一括して借り上げ、入居者にまた貸しする事業で、所有者は一定期間の収入が保証され、家賃の収納業務なども業者に任せて負担を軽減する事を目的としております。
サブリース契約そのものには何も問題は無いのですが、事業者によっては、家賃減額リスクの説明不足や、不当な勧誘を行ったりという事例があったようです。そこに今回、法規制でクギが刺さります。
先述のように、サブリース契約は安定した収入が得られたり、入居者への直接対応を任せられるという、特に忙しい方や高齢な方には充分なメリットがありますが、賃料の減額があったり、運営会社そのものが破綻したりするリスクも十分に考慮する必要があります。
サブリースを検討される場合には、今回の新法施行には是非とも目を通して頂き、トラブルに巻き込まれることの無いように気を付けるようにしましょう。