令和2年の4月に健康増進法の改正が施行され、飲食店を含む多くの建物が禁煙となりました。
日本の喫煙率は直近の厚生労働省の発表でも20%を下回っており喫煙をする人は大きく減少していますが、タバコを吸える場所もかなり減っています。昔からタバコを吸うには喫茶店に入るなんて方も多かったのですが、法改正により飲食店の客席では原則として禁煙になりました。4月以前から営業しており一定規模以下の小規模店は暫定的に客席での喫煙が認められていますが、今後は客席での喫煙可能な飲食店は減少傾向となります。
今回の法改正によりタバコを屋内で吸う事は全くできなくなるのか?とも思えますが、そこは少し違います。健康増進法改正の趣旨は受動喫煙防止、望まない喫煙をさせないという考え方です。
飲食店では飲食する所、オフィスは仕事をする所、そこで喫煙すると飲食や仕事の目的で滞在している人に煙を吸わせる事になります。◯◯しながらタバコ、これを認めないというのが大きな考え方です。逆にタバコを吸うための場所でタバコを吸う事に関しては問題ないとされていますので、喫煙専用の部屋で飲食等を行わなければ喫煙する事ができます。
他にも、シガーバー等でタバコ販売のライセンスを有しながら飲食を行う店に関しては喫煙を目的とした店であるので今後も喫煙が認められます。
経過措置を除いて新規に限定してタバコが吸える場所を整理すると
・喫煙専用の部屋
・タバコ販売ライセンスのある喫煙目的の施設
に限定される事となります。
前置きが長くなりましたが、ここからが本題で空き家でこれらの施設を作れるか?という話になります。
まず、単純に空き家を一棟丸々喫煙所にするという方法ならば法的には何も問題もありません。しかし現実的な話として喫煙だけで料金を支払う人はまだ日本には少なそうなので、これでは喫煙者に対してのボランティア活動になってしまいます。
次に考えられるのは喫茶店等の営業を行い、店内に喫煙専用ブースを設ける方法です。喫茶店等は人のいない自販機タイプも一つの選択肢です。ただ、これら喫茶店の飲食を行う部分では喫煙する事ができず、あくまでも喫煙専用ブースの中だけが喫煙可能場所となります。
一番の理想系はタバコの販売免許を取得して、タバコの対面販売を行い、喫煙を目的とした飲食店等であれば店内客席にて喫煙可能なお店をする事ができます。
ただ、タバコの販売免許は無条件で取得できるものではなく近隣にタバコの販売店があれば取得する事はできませんのでご注意下さい。
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