サポーターコラム
Supporter column
相続を受けた不動産に、以前から賃借人が住んでいます。売却を検討している為に退去してもらおうと考えているのですが。。。という相談。そのままでは売りにくく、値段も思うようには、という感じでしょうか。
立退料を支払って、退去してもらうように入れ知恵されたようです。
確かに立退料の支払い(財産上の給付)は正当事由の不足分補完となり得ますが、そもそも、その正当事由に今回のような相続物件の売却に係る賃貸借契約の解除は該当しません。
従って、立退料の給付の有無に関係なく、正当事由に該当することはありません。じっくりと話し合い、交渉していくより他ないのですね。
そうならない為にも、定期借家契約の検討など、事前の相談は大切です。何なりとお申し付け下さいませ。