新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される中で接待を伴う飲食店は特に警戒が必要とされています。そんな中で、春頃からオンライン飲み会やオンラインキャバクラという新しいスタイルの飲み方が登場しました。
基本的にオンライン飲み会やオンラインキャバクラは自宅から行うものですが、やはり家庭の事情等により自宅では難しい人もいます。これはオンラインキャバクラではお客さんもそうですし、ホステスも自宅からは参加できない人もいます。それを補う為に運営店が配信用スペースとして空き家を借りてオンラインキャバクラホステスの配信スペースとする事はできるのでしょうか?そして、何か許可は必要なのでしょうか?
オンラインキャバクラはキャバクラと名が付きますが、理屈の上では単なるオンラインチャットです。なので場所を問わず行う事は可能であり、zoom等を使えば基本的には可能です。ただ、オンラインツールの提供元によっては営利目的使用では承諾が必要なケースやNGなケースもありますので提供元に確認して下さい。また配信を独自システムにて行う場合は電気通信事業者としての手続が必要になります。
一般的にキャバクラと言えば風営法のイメージがありますが、風営法でのキャバクラ等接待を伴う飲食店の定義には飲食させる設備を設ける事、要するに飲食店として場の提供が前提となっています。お客さんが自宅等から参加する場合は風営法の対象にはなりません。ただ、このオンラインキャバクラが後にデートの待合せの為のツールとして使われる等の出会い系ツールとなってしまえば出会い系サイト規制法の対象となります。またキャバクラなので通常は有り得ませんが、ホステスが着衣を脱いだりする様な行為があればアダルトサイトとして風営法に規定する届出が必要となります。
後はオンラインであってもお酒を飲むわけですが、このお酒を配信者側がネットや電話で注文を受けてお客さんから料金を得ると酒類の販売となり免許が必要になります。また、食べ物を同様に提供する場合は食品衛生法に基づく許可が必要になります。ただ、お客さんが全ての飲食物を用意するならば、これらの手続は不要です。
コロナ問題によりビジネスの転換期を迎えていますが、法律が追いつくまでには少し時間差があります。新しいビジネス形態を実行するには既存の法律で何に抵触するのか等を検討していく必要があります。
注意事項
- 各コラムは、執筆者の原文そのまま(本サイト側の編集は一切なし)を掲載しています。
- 文責は、あくまでも執筆者に帰属するものであり、本サイトが、執筆内容の正確性や最新性を保証するものではありません。
- 閲覧される場合は、上記についてご理解の上で、信憑性をご判断ください。
- 閲覧によって生じたいかなる損害についても、本サイト事務局は、一切の責任を負いません。