サポーターコラム
Supporter column
相続税を計算するときに小規模宅地の特例という制度があるのをご存知でしょうか。
これは、亡くなった人が住んでいた土地や事業をしていた土地に多額の相続税が課税されると、相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地を失ってしまわないよう配慮された制度です。
亡くなった人の配偶者や同居していた親族がその土地を相続する場合、330㎡までは相続税を計算するときの評価を8割減にできます。例えば、路線価(ろせんか:相続税の土地の評価のものさし)で5,000万円の価値がある土地でも、特例によって1,000万円に減額され、相続税は非常に少なくなります。
配偶者が相続するときは大丈夫ですが、他の親族が相続した場合は、その空き家に居住し続けたり、相続税の申告期限(死亡した人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)まで相続人がその宅地を所有している必要があります。
配偶者以外の親族が空き家を相続し、その空き家に居住しないような場合、5,000万円の土地はそのまま評価され、多額の相続税が課税される恐れもあります。
相続税を低く抑えるためには、二世帯住宅を建設しておき、ご両親と同居するのも一つの方法です。その他、ここでは書ききれないほどの適用要件がありますので、具体的な相続税対策を希望されている方は、松下欣史税理士事務所まで お気軽にお問い合わせくださいませ。