サポーターコラム
Supporter column
株式会社谷ノ口義弘設計スタジオの谷ノ口です。
今回は、築30年の空き家を認可保育所として再利用した事例をご紹介します。
本来、認可保育所は児童福祉法による設置基準があり、事細かく規制されていますが、地域によっては待機児童の解消を望む行政区や市街地の地域であれば、運動場が敷地内になかったりしても、条件に合えば地域の支援にもなり得る施設にコンバーションできる可能性があります。
地域のニーズや建物にも左右されますが、このような形での再利用の可能性もあります。