サポーターコラム

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空き家の相続放棄

「空き家」を相続で貰っても売買や処分、解体で費用が発生して負債になり、固定資産税も馬鹿にならないだろうと考えて、相続放棄を考えておられる方が多くいらっしゃいます。

相続放棄をすると、プラスの遺産もマイナスの遺産も承継しないので、空き家に対する義務も直ちに免れると思われがちですが、実はそうではございません。

【民法第940条】
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

という規定があります。つまり、相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまで、その空き家の管理を続けなければならないのです。

相続人全員が放棄をするケースが多いのですが、この場合は裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらって初めて、相続人は空き家の管理義務から免れる事になります。

やはり、空き家とならない対策・空き家となっても責任をもって処理する体制が必要ですね。後世に問題を残さないために、ぜひ専門家へご相談ください。

「空き家どうする?サポーター」のご紹介
大迫司法書士事務所
大迫 康二(おおさこ こうじ)
専門分野
登記相続成年後見
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