サポーターコラム

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空き家の譲渡に関する3,000万円控除

相続により空き家になった不動産について、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に相続人が一定の要件を満たして売却した場合には譲渡所得から3000万円を控除することができる制度があるのをご存知でしょうか。

 

これは、増加し続ける空き家を減らしていこうとする国の政策ですので、要件を満たすのであれば是非活用していただければ幸いです。以下、適用要件をまとめたので、ご覧願います。

 

(1)相続開始直前において被相続人が1人で住んでいたこと

平成31年度の税制改正により、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る)も対象に加わりました。

 

(2)昭和56(1981)年5月31日以前に建築された家屋であること

適用条件に築年数が設けられている理由は、「昭和56年5月31日」に建築基準法の耐震基準が改訂されたからです。つまり、この特例は、「旧耐震基準」の家を対象にしているということになります。ただし、区分所有家屋は除きますので、ご注意くださいませ。

 

 (3)相続時から譲渡時まで事業用、貸付用又は居住用に供されていないこと

相続開始後空き家状態にしておくのはもったいないと考えて人に貸すということもあるかもしれませんが、そうするとこの要件を満たさなくなってしまいますので、ご注意くださいませ。

 

(4)譲渡価額が1億円以下であること

「共有」の場合は合計で判定するなど、さまざまな細かい規定がありますので、ご留意願います。(租措法35-20)

 

(5)相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること

改正により2023年12月31日までに適用期間が延長

 

 (6)家屋が新耐震基準に適合するものであること

取り壊してから売却する場合は、解体前の写真など証拠になるものが必要となります。

 また、この特例の適用は家屋が主体になります。家屋を長男が、土地を長男と次男が共有で相続しその後譲渡をした場合は、家屋の所有者である長男にのみにこの特例が適用され、土地のみの次男には適用されません。家屋・土地ともに兄弟で共有の場合はそれぞれで3000万円控除の対象となります。

 

その他、ここでは書ききれないほどの適用要件がありますので、実際に空き家の売却を希望されている方は、松下欣史税理士事務所まで お気軽にお問い合わせくださいませ。

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